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不妊治療

Fertility Treatment

凍結胚の更新について

保存期間延長・廃棄のお手続きについて

保存期間の延長をご希望される場合

  1. 現在、当院で凍結保存されている胚および卵子については、自費診療・保険診療ともに凍結日から最長1年間の保存となり、それ以上の保存をご希望の場合は、1年毎に更新手続きが必要になります。
  2. 凍結胚および凍結卵子をお預かりしている患者様に対し、当院からは、凍結保存期限のお知らせや期限が切れた際の意思確認のご連絡はいたしません。通院中の患者様につきましても同様になります。患者様が更新手続きをお忘れになった場合は、凍結保存期限延長の意志がないと判断し、廃棄処分いたします。
    凍結保存期限は、患者様ご自身で記録していただき、決してお忘れにならないようにご注意ください。
  3. 保険診療・自費診療どちらの場合においても、原則ご来院いただく必要がございます。
    お電話での更新手続きはできかねますので、ご予約をお取りの上、ご来院ください。
    保険診療の患者様で、保険での更新手続きをご希望される場合には要件がございますので、「保険で採卵・凍結した胚の更新について」をご確認いただきますようお願いいたします。
  4. 「うっかり忘れてしまっていた」と期間を過ぎてからご連絡いただく患者様がいらっしゃいますが、原則として期間を過ぎてからの更新手続きはできません。また、融解を行う日が凍結期限日を1日でも過ぎる場合は、更新手続きを行っていただき、1年分の更新料をお支払いいただきます。
  5. 更新のお手続きは、必ず患者様(ご夫婦)ご自身で行っていただく必要がございます。ご家族や知人を代理人としてお手続きすることはできません。
  6. 離婚、あるいはご夫婦のどちらか一方が死亡した場合は、凍結胚の保存延長はできません。

廃棄をご希望される場合

・保険診療・自費診療どちらの場合においても、廃棄をご希望される場合は、凍結保存期日までに、下記より該当するいずれかの同意書(「胚の廃棄処分に関する同意書」or「卵子の廃棄処分に関する同意書」)を印刷していただき、ご署名いただいた上で、当院までご郵送ください。

・あらかじめご自身で一部コピーをお取りいただき、患者様用控えとしてお手元にお持ちください。

・なお、郵送で手続きできるのは保管している全ての凍結胚(卵子)の廃棄をご希望されている場合に限ります。一部の凍結胚(卵子)のみ廃棄・残りは継続更新を希望される場合は、更新手続きが必要となりますので、ご来院していただきますようお願いいたします。
※凍結保存期限が切れた胚(卵子)の廃棄に関しては、下記「同意書」のご提出の如何にかかわらず、行います。

同意書送付先

〒107-0062 東京都港区南青山5-4-19 ジ・アッパーレジデンシィーズ・ミナミアオヤマ1F
東京HARTクリニック  院長 岡親弘 宛

以上をご理解いただき、お手続きしていただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。

2023年6月27日
東京 HART クリニック 院長 岡親弘

自費で採卵・凍結した胚/卵子の更新について

自費で採卵・凍結した胚や卵子は更新期限前に更新手続きをすることができます。
ご来院いただき手続きをお願いいたします。

保険で採卵・凍結した胚の更新について

更新の方法は以下の2種類となります。

⑴ 保険胚を保険で更新

保険適用の要件を満たしている方
治療計画を立て胚移植治療が継続している方
(保険での更新は最大2回まで)

⑵ 保険胚を自費で更新

保険適用の要件を満たさなくなった方
治療を中断している方(妊娠・出産も含め、更新期限から3か月以内に胚移植の予定がない方)
保険適用での保存期間3年を超えた方など

保険で凍結した胚を保険で更新・移植する場合

※更新期限前に治療計画を立てて治療同意書を提出していただきます。

保険の場合、更新期限より前に更新手続きを行うことはできません。更新期限日から2週間以内に更新手続きをお願いいたします。(2022.5.10に凍結した胚は2023.5.9までを保存期間とするため、2023.5.10が更新期限日となり、この日から手続き可能です。2022.5.10と2022.5.11に凍結した胚がある場合は遅い方の凍結日で考えるため2023.5.11から手続き可能となります。)

※治療計画を立ててから3か月以内に移植周期に入ることが必要となります。

保険で凍結、自費で更新した胚を保険で移植する場合

※治療計画を立てる日と保険で更新する日は同日でも構いませんが、自費の更新期限より先に保険で更新手続きを行うと、自費での延長保管期間が短くなります(1年未満となる)。その場合でも延長費用の返金はありません。

※治療計画を立てる前に、感染症の期限が切れている方は感染症採血が必要となります。

※保険の治療計画を立ててから3か月以内に移植周期に入ることが必要となります。

※治療計画はご夫婦一緒に聞いていただき治療同意書は同日提出する、もしくは治療計画を立てる日に奥様が来院、ご主人がオンラインで参加して更新期限前にご夫婦どちらかが治療同意書を提出しに来院する(この場合の同意日は同意書を提出するための来院日と同じ日付にする)ことが必要となります。

※出産後に治療を再開する場合は母子手帳を持参してください。(保険回数リセットのため)

※出産後の治療再開の方も諸事情で治療を中断していた方も保険の治療計画を立てる際に3ヶ月以内に発行された戸籍謄本が必要となります。 ※子宮鏡や慢性子宮内膜炎検査(CD138)などを受けたい場合は更新期限の約3か月前までに感染症採血を受けてください。