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お知らせ

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保険適用について(2)

いつも当院での治療にご理解ご協力いただき、ありがとうございます。

当院では4月中旬より保険診療の開始を予定しています。また、保険診療に際しては、既に当院で治療中の患者様であっても、以下の書類が必要となります。

法律婚の患者様:戸籍謄本(3ヶ月以内に発行したもの)
事実婚の患者様:戸籍謄本と住民票(3ヶ月以内に発行したもの)

※戸籍抄本は不可となります。

これらをご準備の上、ご夫婦そろってご来院下さい。
治療を開始する前に、ご夫婦同席のもと「治療計画」の作成・説明・同意が必須となります。

保険診療開始日の日程が具体的に決まりましたら、改めてホームページ上にてお知らせいたします。
お待たせしてしまい大変申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。